社団法人かながわ住まい・まちづくり協会がお届けする安心・安全の住情報
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1.制度の仕組み|2.まち協への業務依頼|3.現況検査|4.保証の内容等
まち協の既存住宅売買瑕疵保証制度の仕組みは下図のようになります。
売買契約に基づき引渡された物件に隠れた瑕疵があった場合に、売主が負うことになる民法上の瑕疵担保責任を、検査機関が代わって負うために、あらかじめ検査機関が当該物件を専門的立場から検査をし、かつ、検査機関が負う瑕疵担保責任を保険で担保しようとする仕組みです。
まち協に検査機関の業務を依頼される場合は、「社団法人かながわ住まい・まちづくり協会業務規程(以下「業務規程」といいます。)第6条に定めるところにより、「検査機関業務依頼書(別記様式第1)」に所要事項を記入し、下表の図書等を2部提出してください。(以下、検査機関業務依頼書と次の図書等を併せて「検査業務用提出図書」といいます。)
検査機関業務依頼書(別記様式第1)をダウンロード(pdfファイル、59KB)
〔改修工事がない場合〕 | |
付近見取図(案内図) | 住宅地図等の写しなどで、最寄りの駅、バス停が判るもの |
平面図等 | 各階の間取りが判るもの |
建物売買契約書(写し) | |
新耐震基準に適合している旨を証明する書類等 | ・新築時の建築確認済証 ・検査機関等が発行する耐震診断書 等 |
その他JIOで必要とする図書 |
〔売買契約の引渡し前に改修工事を行う場合〕 | |
上の表の図書等に加え、下記の図書等を提出してください。 | |
改修部分に関する状況がわかる図面 | |
改修工事対象リスト (クリックすると別窓で外部リンクが開きます) |
記入に当たっては窓口担当者にご相談ください。 |
その他JIOで必要とする図書 |
まち協は、上記検査業務用提出図書の提出があった場合には、「提出図書に不足はないか」「記入漏れはないか」などをチェックし、かつ、対象となる既存住宅が新耐震基準に適合しているかをチェックした上で、当該依頼を受理します。
検査機関業務の依頼を受理された方は、検査手数料と「JIO既存住宅かし保証保険」に加入するための保険料と検査料を、現金又はまち協指定の銀行口座への振込みにて納入してください。なお、参考までに木造戸建住宅の場合の検査手数料と「JIO既存住宅かし保証保険」に加入するための保険料と検査料を下表にお示ししますが、これ以外の場合は窓口担当者にお尋ねください。
木造戸建住宅の場合の料金 |
(単位:円) |
床面積 | まち協検査手数料 | JIO料金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
保険料 | 検査料 | |||
125m²未満 | 37,800 | 40,900 | 37,800 | 116,500 |
125m²以上150m²未満 | 42,000 | 53,600 | 42,000 | 137,600 |
150m²以上200m²未満 | 46,200 | 71,100 | 46,200 | 163,500 |
200m²以上500m²未満 | 54,600 | 54,600 | 180,300 | |
500m²以上 | 67,200 | 67,200 | 205,500 |
上記手数料等の納入が確認された後、業務規程第7条第4項に規定する「引受承諾書」と「検査機関業務約款」をお渡ししますので、これにより依頼者とまち協との間で検査機関業務の契約が成立したことになります。
上記業務依頼は提出図書の郵送によることも可能ですが、提出図書の内容に不明な点などがあれば、電話にてお尋ねすることがありますので、検査機関業務依頼書の欄外にご担当者のお名前と連絡先の電話番号を記載しておいてください。
検査は、まち協の検査員による現況検査と、JIO現場検査員による保険のための検査の2通りになります。
検査の内容、検査回数、検査の実施時期は、保険契約申込時点で、次の(2)の「改修工事が完了」もしくは「計画がない」場合と、(3)の「改修工事が実施中」もしくは「計画されている」場合とによって異なりますので、お申し込みの時点で窓口担当者にご相談ください。
まち協の検査事業者としての(現況)検査は、回数は1回(再検査を除く)で、実施時期はまち協が保険の申込みをJIOにした後に行います。
JIOによる保険の(現況)検査は、回数は1回(再検査を除く)で、実施時期はまち協による現況検査に適合していることが確認された後になります。
a)改修工事が完了 | b)計画がない場合 | ||
改修工事 | ▼ ▼ |
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まち協へ検査・保証依頼 | |||
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まち協 → JIOへ保険申込み | |||
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まち協による現況検査 | 不適合 →→ | まち協から工事業者へ修補依頼、再検査 | |
└→→→→→→→→→→→ 適 合 ←←←←←←←←←←←┘ | |||
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JIOによる現況検査 | 不適合 →→ | まち協から工事業者へ修補依頼、再検査 | |
└→→→→→→→→→→→ 適 合 ←←←←←←←←←←←┘ | |||
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まち協 → JIOへ保険証券発行申請 |
当該改修工事に「指定の構造・防水部分」がある場合とない場合とで、検査回数、時期が違います。
先ず、当該改修工事に「指定の構造・防水部分」がある場合については、まち協の検査事業者としての(現況)検査は、回数は3回(再検査を除く)で、実施時期はまち協が保険の申込みをJIOにする前の検査、工事中の指定の構造・防水工事のいずれか目視可能な時期及び工事完了時に行います。
JIOによる保険の(現況)検査は、回数は1回(再検査を除く)で、実施時期はまち協による工事中検査実施後で、指定の構造・防水工事のいずれか目視可能な時期になります。
a)改修工事が実施中 | b)改修工事計画がある | |||
改修工事スタート | ▼ ▼ |
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まち協へ検査・保証依頼 | ||||
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まち協による現況検査 | ||||
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まち協 → JIOへ保険申込み | ||||
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改修工事スタート | ||||
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まち協による工事中検査 | 不適合 → | まち協から工事業者へ修補依頼、再検査 | ||
└→→→→→→→→→→→ 適 合 ←←←←←←←←←←←┘ | ||||
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JIOによる工事中検査 | 不適合 → | まち協から工事業者へ修補依頼、再検査 | ||
└→→→→→→→→→→→ 適 合 ←←←←←←←←←←←┘ | ||||
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改修工事完了 | ||||
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まち協による工事完了検査 | 不適合 → | まち協から工事業者へ修補依頼、再検査 | ||
└→→→→→→→→→→→ 適 合 ←←←←←←←←←←←┘ | ||||
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まち協 → JIOへ保険証券発行申請 |
次に、当該改修工事に「指定の構造・防水部分」がない場合については、まち協の検査事業者としての(現況)検査は、回数は2回(再検査を除く)で、実施時期はまち協が保険の申込みをJIOにする前の検査及び工事完了時に行います。
JIOによる保険の(現況)検査は、回数は1回(再検査を除く)で、実施時期はまち協による工事完了検査に適合していることが確認された後になります。
a)改修工事が実施中 | b)改修工事計画がある | |||
改修工事スタート | ▼ ▼ |
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まち協へ検査・保証依頼 | ||||
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まち協による現況検査 | ||||
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まち協 → JIOへ保険申込み | ||||
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改修工事スタート | ||||
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改修工事完了 | ||||
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まち協による工事完了検査 | 不適合 → | まち協から工事業者へ修補依頼、再検査 | ||
└→→→→→→→→→→→ 適 合 ←←←←←←←←←←←┘ | ||||
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JIOによる工事完了検査 | 不適合 → | まち協から工事業者へ修補依頼、再検査 | ||
└→→→→→→→→→→→ 適 合 ←←←←←←←←←←←┘ | ||||
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まち協 → JIOへ保険証券発行申請 |
まち協によるすべての検査(再検査を含みます。)及びJIOによるすべての検査(再検査を含みます。)に適合した既存住宅に対して保証書(別記様式第4「既存住宅標準保証書」と同約款をいいます。)を、当該既存住宅の買主の方に交付します。
保証期間は、戸建住宅と住棟単位で引渡す共同住宅等の場合は引渡しの日から5年間です。また、共同住宅等で同一住棟内で引渡しの日が異なる住戸がある場合には、最初に保証期間が開始した住戸の引渡日から6年間となります。
保証内容は、対象住宅の保証対象部分の隠れた瑕疵に起因して、保証期間中に対象住宅が基本的な構造耐力性能又は防水性能を満たさない場合に、修補費用等の買主に生じた損害に対して保証するものです。
保険金の額は、1回の事故につき修補工事の費用又は損害賠償金の合計額から免責金額10万円を控除した金額となります。また、保証限度額は、保証期間を通じて、1戸当たり1,000万円です。
まち協は、上記の保証責任について、JIOと既存住宅売買瑕疵保険契約を締結し、当該既存住宅の引渡しの前に、JIOに保険証券の発行申請を行います。その際に、JIOから交付される付保証明書を、買主様に対して速やかに交付します。
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