だれもが安心して神奈川で暮らせる居住環境づくりと、福祉の向上を目指します。

神奈川県居住支援協議会のホームページ

空き家問題対策分科会設置要領

(設置目的)
第1条  急増する空き家の諸問題に対して、神奈川県居住支援協議会において居住支援の観点から適切な対応及び支援施策を検討することを目的として、神奈川県居住支援協議会会則(平成22年11月24日制定。平成25年7月26日改正。以下「会則」という。)第11条第3項に基づき、居住支援部会に空き家問題対策分科会(以下「本会」という。)を設置する。

(活動内容)
第2条  本会は、前条の目的を達成するために、主に次の事業を行う。
  一  神奈川県内における空き家対策の検討
  二  神奈川県内における空き家の実態及び問題等の把握・調査
  三  広域相談窓口の設置及び運営に関すること
  四  地域相談窓口の開設等支援に関すること
  五  空き家問題に関する普及啓発
  六  空き家対策に関する研修等の実施
  七  その他目的達成のために必要な事業

(会員)
第3条  本会の会員は、別表のとおりとする。
2  本要領の施行後あらたに会員になろうとするものは、居住支援部会長に入会を申し出て同意を得るものとする。
3  会員は、退会しようとするときは、その旨を部会長に届出るものとする。

(オブザーバー参加)
第4条  必要に応じて、本会の活動に関連する機関及び専門団体等は、本分科会の開催時等にオブザーバーとして参加することができるものとする。

(部会報告)
第5条  本会の活動状況については、毎年度末(当該年度末の報告が困難な場合は、翌年度早い時期)に、居住支援部会に報告するものとする。

(秘密の保持)
第6条  会員は、本会の事業の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。また、知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(雑則)
第7条  この要領に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、別途定める。

附  則
   この要領は、平成26年1月22日から施行する。


別表
区   分 分科会員
宅地建物取引業者 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全日本不動産協会神奈川県本部
公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会神奈川県支部
賃貸住宅事業者 神奈川県住宅供給公社
横浜市住宅供給公社
独立行政法人 都市再生機構神奈川地域支社
居住支援団体 公益社団法人 かながわ住まいまちづくり協会
特定非営利活動法人 かながわ外国人すまいサポートセンター
社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会
一般財団法人 高齢者住宅財団
横浜市
川崎市
相模原市
横須賀市
平塚市
小田原市
茅ヶ崎市
神奈川県 保健福祉局) 地域福祉課   高齢社会課
県土整備局) 住宅計画課   建築指導課