鎌倉市居住支援協議会

鎌倉市居住支援協議会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会は、鎌倉市居住支援協議会(以下「本会」という。)という。

(目的)
第2条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の供給の促進、その他必要な措置について協議することにより、鎌倉市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 一 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
 二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
 三 空き家等既存ストックを活用した住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の供給促進に関すること。
 四 その他目的達成のために必要な事業。

(会員)
第4条 本会の会員は、別表のとおりとする。
2 会員として加入を希望する個人又は団体は、第10条において規定する会長に入会を申込み、本会総会(以下「総会」という。)の承認を得なければならない。
3 本会の会員は、他の個人又は団体を会員として加入を推薦することができる。この場合において、会員は推薦する個人又は団体の加入する意思を確認し、総会の承認を得なければならない。
4 会員は、本会を退会しようとするときは、その旨を会長に届出なければならない。

第2章 組織

(総会)
第5条 総会は、毎年1回、定期総会を開催するほか、会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時の総会を開催する。
2 総会は、次の事項を承認議決する。
 一 本会の事業計画及び予算に関すること。
 二 本会の事業報告及び決算に関すること。
 三 会則の制定及び改廃に関すること。
 四 幹事会の幹事を選任すること。
 五 専門部会(以下「部会」という。)の設置に関すること。
 六 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
3 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。

(総会の定足数等)
第6条 総会は、会員の過半数の出席により成立し、会議の議事は、出席者の過半数によって決する。
2 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し又はその権限の行使を他の会員に委任することができる。この場合において、受任者の特定がないときは会議の長に委任したものとみなし、前項の規定の適用については、出席した会員とみなす。

(幹事会)
第7条 幹事会の幹事は、総会において選任し、幹事長及び副幹事長は、幹事会の幹事の互選により選任する。
2 幹事会は、常設の議決機関であって、次の事項を決定する。
 一 総会の議決した事項の執行に関すること。
 二 総会に付議すべき事項に関すること。
 三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 幹事会の幹事の定数は、7人以内とする。

(専門部会の設置)
第8条 第3条に規定する事業に関する専門的な検討を行うため、総会において部会を設置することができる。
2 部会員は会長が指名する者をもって構成し、部会長が召集する。
3 部会長は、部会員の互選とし、その議長となる。
4 部会で検討した結果については、総会に報告する。
5 部会長は、必要があると認めるときは、部会の構成員以外の者の出席を求めることができる。

(事務局)
第9条 本会の事務、経費の管理等を行うために、公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会に事務局を置く。

第3章 役員

(役員の種別及び選任)
第10条 本会に次の役員を置く。
 一 会長 1名
 二 副会長 1名
 三 会計監事 1名
 四 幹事長 1名
 五 副幹事長 1名
2 会長、副会長及び会計監事は、本会の会員のうちから総会で選任する。
3 会長及び副会長は、幹事会の幹事を兼務できる。

(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次のとおりとする。
 一 会長は、本会を代表し、会務を総括し総会を招集して議長となる。
 二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
 三 会計監事は、本会の会計監査の事務を担当する。
 四 幹事長は、幹事会を招集して議長となる。
 五 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。

(役員の任期)
第12条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 幹事会の幹事の互選により選任される幹事長及び副幹事長の任期は、会長、副会長及び会計監事の残任期間とする。
3 役員は再任されることができる。

第4章 会計

(経費)
第13条 本会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。ただし、初年度においては、本会の設立日から直近の3月31日までとする。

(会計及び資産帳簿の整備)
第15条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。

(監査と報告)
第16条 会計監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。

第5章 個人情報等

(秘密の保持)
第17条 会員は、本会の事業の実施に関して知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、知り得た個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(個人情報保護)
第18条 本会が取扱う個人情報の保護に関しては、公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会の個人情報保護規定のほか、関連する規定を準用する。
  この場合において、「本協会」となるのは「本会」と読替えるものとする。

第6章 雑則

(雑則)
第19条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、幹事会で定める。

 

   附 則
 この会則は、平成31(2019)年3月14日から施行する。

   附 則
 この会則は、令和元(2019)年5月28日から施行する。

事務局

(公社)かながわ住まいまちづくり協会
横浜市中区太田町2?22 神奈川県建設会館4階
TEL:045-664-6896
(AM9:00~PM5:00 土・日曜、祝日休み)

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